サービス内容

就労機会と生産活動を通じて
次のステップへ!

一般企業等への就労に結びつかない障がい者が、就労の機会等を通じて、社会参加をするための支援を行います。

対象となる方
  • 精神科、心療内科等の医療機関に通院されている方。(精神・知的・発達・高次機能など)
  • 就労に意欲を持っている方。
支援する職員

施設長/サービス管理責任者
生活支援員(1名)/職業指導員(1名)

就労プログラム
  • 就職支援
  • 企業見学、実習
  • 模擬面接

※障害者総合支援法とは
障がい者の日常生活及び
社会生活を総合的に
支援するための法律です。

ご利用までの流れ

1.見学

  • ご利用者様が作業している所の見学やシェーン小田原全体の説明をいたします。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。

2.体験

  • 実際の作業を体験します。(3日間以上)
  • 体験は半日(9時30分~12時)や1日(9時30分~15時30分)など体調に合わせて選べます。

3.申請

  • 最寄りの市役所(障害福祉課)に申請
    今後必要な手続きの説明があります。
  • 認定調査員がご本人様と面談し認定調査を行います。
  • 相談支援事業所やご自身でサービス等利用計画書を作成します。
  • 本人や配偶者の収入により利用者負担が発生する場合があります。

4.支給決定

  • 支給決定が行われ障がい者福祉サービス受給者証が発行されます。
    お手元に届きましたらシェーン小田原へお持ちください。

5.利用開始

  • ご本人様とスタッフで面談をし、意向や課題をふまえた個別支援計画書を作成します。
  • 作業をしていく中で、生活リズムを整えコミュニケーション力やビジネスマナー、働くことに必要な体力などを身につけていきます。
  • シェーンで働く自信がつき、一般就労へチャレンジしたいという方には
    模擬面接や面接同行のサポート、また就労後も安心して働き続けられるようサポートいたします。

利用料

月ごとの利用負担には上限があります。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18,19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯
区分世帯の収入負担上限月額
生活保護生活保護受給者0円
低所得市町村民税
非課税世帯(注1)
0円
一般1市町村民税
課税世帯(注2)
9,300円
一般2上記以外37,200円

注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給者の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。

注3)入所施設利用者(20歳以下)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

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